患者の皆様へ
令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、ジェネリック医薬品があるお薬で、先発医薬品を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
特別料金とは
先発医薬品とジェネリック医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。
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「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
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端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
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後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
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薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。